雇用保険の計算方法や2023年の動向を解説!従業員の生活を守る方法とは

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最終更新日 2024年2月20日

雇用保険の計算方法や2023年の動向を解説!従業員の生活を守る方法とは

雇用保険は労働者の生活や雇用の安定を保障する制度で、企業と従業員の両者によって保険料が納められています。

2022年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で雇用保険財政が悪化したことから、雇用保険料率は2段階に分けて引き上げられました。また2023年4月以降、さらに料率が上がる見通しです。企業にはどのような対応が求められるのでしょうか。

本記事では、雇用保険の概要や保険料の計算方法、注意点等を解説します。

 

目次

雇用保険とは
2022年度・2023年度の雇用保険料率
企業が負担する雇用保険料の計算方法
雇用保険料を計算する際の注意点
雇用保険の納付
雇用保険の加入要件
雇用保険に関連する手続き

 

雇用保険とは

雇用保険は社会保険の1つで、労働者の生活や雇用の安定を保障する制度です。労働者が失業して再就職を目指す際に、必要な給付や支援を受けられるよう、雇用保険料を積み立てています。

保険料の支払者は雇用主と従業員の両方です。従業員の負担分は、給与や賞与から差し引かれます。

事業規模によらず、原則的に労働時間が週20時間以上で雇用の見込みが31日以上の労働者を対象とします。

2022年度・2023年度の雇用保険料率

2022年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、失業者からの給付申請が増加しました。財源の不足を防ぐため、2段階に分けて雇用保険料率が引き上げられています。また厚生労働省は、2023年4月からさらに料率を引き上げる方針です。

本章では2022年度と2023年度の雇用保険料率について解説します。
 

2022年4月1日~2022年9月30日の雇用保険料率

一般事業の雇用保険料率は0.95%です。

2017年〜2021年度は保険料の積立に余裕のある時期だったため、雇用保険料は0.9%と低水準に抑えられていましたが、2022年4月からは財政圧迫の影響を受け、0.05%上昇しました。ここでは労働者負担の料率は変わらず、事業主負担分のみが上がっています。

▼2022年4月1日から2022年9月30日の雇用保険料率(青字は変更部分)

  ①労働者負担

②事業主負担

①+②雇用保険料率

⑴失業等給付・育児休業給付の保険料率

⑵雇用保険二事業の保険料率 ⑴+⑵
一般の事業 0.3% 0.3% 0.35% 0.65% 0.95%
農林水産・清酒製造の事業 0.4% 0.4% 0.35% 0.75%

1.15%

建設の事業 0.4% 0.4% 0.45% 0.85% 1.25%
 
参考:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内
 

2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料率

一般事業の雇用保険料率は1.35%です。

2022年10月からは、それまでと比較して0.4%と大幅に料率が引き上げられました。ここでは、労働者負担分、事業主負担分ともに料率が上がっています。

▼2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料率(青字は変更部分)

  ①労働者負担

②事業主負担

①+②雇用保険料率

⑴失業等給付・育児休業給付の保険料率

⑵雇用保険二事業の保険料率 ⑴+⑵
一般の事業 0.5% 0.5% 0.35% 0.85% 0.95%
農林水産・清酒製造の事業 0.6% 0.6% 0.35% 0.95%

1.15%

建設の事業 0.6% 0.6% 0.45% 1.05% 1.25%
 
参考:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内
 

2023年4月1日からの雇用保険料率

一般事業の雇用保険料率は1.55%です。

2023年4月から、料率がさらに0.2%引き上げられる方針です。今回は、労働者負担が0.5%から0.6%に、事業主負担分が0.85%から0.95%に上がります。

参考:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内
 

企業が負担する雇用保険料の計算方法

雇用保険料の計算式は、「賃金額(総支給額)×雇用保険料率」です。企業が負担する保険料の計算手順は、大きく2つのステップに分けられます。

STEP①:賃金額(総支給額)を算出する
STEP②:事業ごとの雇用保険料率(事業主負担)をかける

本章では、雇用保険料の計算手順を詳しく解説します。

 

雇用保険料の計算手順

STEP①:賃金額(総支給額)を算出する

はじめに、従業員に対する支給額のうち、雇用保険料の計算において賃金額に該当する費目を確認しましょう。

基本的に、通常の業務に紐づいて安定的に支給される科目は賃金額に算入します。対して、休業補償や傷病手当、退職金等、特別な事情に基づいて発生する一時的な支給額は賃金とみなされません。

以下の表は、雇用保険料の計算において、賃金額に含む支給科目・賃金額に含まない支給科目の例を一覧にしたものです。

賃金額に含む 賃金額に含まない
・基本給、固定給等基本賃金
・固定残業手当
・超過勤務手当、深夜手当、休日出勤手当等
・扶養手当、子ども手当、家族手当等
・宿、日直手当
・役職手当、管理職手当等
・住宅手当、転勤手当、地域手当、単身赴任手当
・資格手当、特殊作業手当、技能手当、教育手当
・奨励手当
・調整手当
・賞与
・通勤手当、定期券、回数券等
・休業手当
・交際費
・創立記念日等の祝金 等
・役員報酬
・休業補償
・退職手当
・結婚祝金、死亡弔慰金
・災害見舞金、傷病手当
・年功慰労金
・出張旅費、宿泊費等
・会社全額負担の生命保険掛金
・財形貯蓄のため使用者が負担する奨励金 等


ここから、雇用保険料の計算対象となる賃金額を算出します。

参考:厚生労働省「雇用保険料の対象となる賃金
参考:厚生労働省「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示) | 愛媛労働局

STEP②:事業ごとの雇用保険料率(事業主負担)をかける

求めた賃金額に、雇用保険料率をかけて保険料を算出します。企業が負担する雇用保険料を算出する場合は、事業主負担の雇用保険料率を使用します。

また、保険料率は事業によって異なるため、自社がどの事業に該当するかあらかじめ確認しておきましょう。農林水産業、清酒製造業、建築業を除く多くの企業は、一般の事業に当てはまります。

2023年1月現在の雇用保険料率は、以下の表から確認できます。

▼2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料率
 

  ①労働者負担

②事業主負担

①+②雇用保険料率

⑴失業等給付・育児休業給付の保険料率

⑵雇用保険二事業の保険料率 ⑴+⑵
一般の事業 0.5% 0.5% 0.35% 0.85% 0.95%
農林水産・清酒製造の事業 0.6% 0.6% 0.35% 0.95%

1.15%

建設の事業 0.6% 0.6% 0.45% 1.05% 1.25%


参考:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内
 

雇用保険料(事業主負担分)の計算例

以下は、企業が負担する雇用保険料を算出する場合の一例です。
ここでは、2022年12月における、建設業で働くAさんの雇用保険料(事業主負担分)を例において考えます。
 

STEP①:賃金額(総支給額)を算出する

2022年12月において、Aさんに支給された費目は以下の通りです。

  • ・基本給:20万円(★)
  • ・固定残業代:5万円(★)
  • ・通勤手当:2万円(★)
  • ・交際費:3万円(★)
  • ・傷病手当:10万円
  • ・出張費:3万円

     

  • 以上のうち、賃金額(総支給額)に含まれる費目の合計を求めます。ここでは、★のついたものが賃金の対象です。

    賃金額(総支給額)
    =基本給〈20万円〉+固定残業代〈5万円〉+通勤手当〈2万円〉+交際費〈3万円〉
    =30万円

     

  • STEP②:事業ごとの保険料率をかける

    2022年12月時点で、建設業に勤めるAさんの雇用保険料率(事業主負担)は0.85%です。先に求めた賃金額(総支給額)にこれを乗じて、企業が負担する保険料を算出します。

    雇用保険料(事業主負担)
    =賃金額(総支給額)〈30万円〉×雇用保険料率(事業主負担)〈0.85%〉
    =2,550円


     

  • 雇用保険料を計算する際の注意点

    本章では、雇用保険料を計算する際に注意すべき点を3つ紹介します。
     

  • 1.賞与も賃金に含む

    STEP①:賃金額(総支給額)を算出する で紹介した表の通り、雇用保険料算出の際には、賞与も賃金に含まれます。

    ただし、労働の対価として通常支給される賞与とは別の「恩恵として支給される一時的な賞与」は適用外です。たとえば、金一封や大入り袋等は雇用保険料の計算に含まれません。

    雇用保険料の計算時は、賞与の算入範囲を確認するようにしましょう。

  •  

2.端数処理は規定通りに実施する

雇用保険料を算出した結果1円未満の端数が発生した場合は、既定の方法で処理します。端数の処理方法は、厚生労働省により以下のように定められています。

⑴労働者負担分を賃金から源泉控除する場合
ー負担額の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げ

⑵労働者負担分を被保険者自身が事業主に現金で支払う場合
ー負担額の端数が50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げ

例外として、端数切り捨ての特約が労使協定にある場合、その規則に従って雇用保険料を計算することもできます。
 

3.徴収は正しいタイミングで実施する

新規雇用者や労働時間を変更した従業員等がいる場合、雇用保険料を徴収するタイミングに注意する必要があります。

給与形態にもよりますが、基本的には毎月給料を支給するたび、保険料を徴収するのが適切です。つまり、月末締め翌月25日に給与を支払う企業の場合、給与支払日の25日に給与計算対象期間の雇用保険料が徴収されます。

たとえば3月入社の従業員については、3月の賃金から計算された雇用保険料を、4月25日の給料支給時に源泉徴収します。

雇用保険の納付

雇用保険料の計算期間は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間です。事業主は6月1日から7月10日の間に保険料の申告と納付をしますが、このときは概算保険料にて申告・納付を行います。その後確定申告をしたうえで、翌年の同じ時期に確定保険料との差額を納付し清算します。この手続きが雇用保険の「年度更新」です。

申告期限に申告と納付が間に合わなかった場合は、保険料が賃金・料率に関係なく決まり、保険料に10%の追徴金が課せられます。保険料が高額になる場合は、納付期限の7月10日以降3回に分割して納付することが可能です。
 

概算保険料とは

概算保険料は、年度当初に前もって納付する、年間雇用保険料の予想額です。年間賃金総額の見込み額を半分にし、それぞれ上期と下期の雇用保険料率をかけて算出します。賃金総額の見込額は前年度の賃金総額を参考に求めます。
 

確定保険料とは

確定保険料は、ある年度に支払った賃金から算出される、実際に発生した雇用保険料です。翌年度当初に確定保険料を申告し、あらかじめ納付した概算保険料との差額を納付することで精算します。

年度末または退職に伴う保険の消滅日までに、労働者へ支給した年間賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出します。概算保険料より確定保険料の額が大きかった場合は追納が必要ですが、次の概算保険料に充当可能です。反対に確定保険料の額が少なかった場合は、過徴収分の還付を受けられます。
 

納付方法

6月1日から7月10日の間で「労働保険概算・確定保険申告書」に記入し、雇用保険料を申告・納付します。これらの年度更新の手続きは管轄の労働局や労働基準監督署、銀行や郵便局で行うことができ、e-Govによる電子手続きも可能です。

労働局や労働基準監督署が抜き打ちで調査するため、申告納付額が過少であれば差額分に加え追徴金まで徴収されることに注意しましょう。

 

雇用保険の加入要件

以下4つの要件に該当する場合、労働者は雇用保険に加入する義務があります。

 
 要件  注意点
①適用事業所に雇用されている 1人でも従業員を抱える事業所であれば、事業主や従業員の意志とは無関係に雇用保険への加入が必要
②31日以上の雇用は見込まれる 正規雇用として雇用契約期間に定めがない場合や、更新規定はなくても過去31日以上の雇用実績がある場合にも適用される
③週の所定労働時間が20時間以上 時間外労働のために実労働時間が週20時間を超過しても、雇用契約における所定労働時間が週20時間に満たない場合、雇用保険の加入は不要
④学生ではない 例外として、以下に該当する学生は雇用保険が適用される
・卒業後も同一の企業での勤務が予定される
・休学中である(休学証明書が必要)
・事業主の指示や承認を得たうえで大学院に通っている
・通信、定時、夜間学校の学生である


また、短期労働者や高齢の労働者に対しては、以下の要件も加わります。
 

日雇い労働者

日雇い労働者については、以下のいずれかに該当する場合、労働者自身が職業安定所にて加入手続きを行うことで「日雇労働被保険者」として雇用保険の適用を受けられます。

  • ・適用区域内で適用事業所に雇用される者
  • ・適用区域外に住み、適用区域内の適用事業所に雇用される者
  • ・上の2者以外で職業安定所から認可を受けた者
     

短期・季節労働者

短期・季節労働者(*)は「短期雇用特例被保険者」に区分されます。季節労働者等、短期雇用が前提の労働者を対象とした雇用保険の加入条件は以下の通りです。

  • ・短期的、季節的に雇用される仕事への従事が常態化している
  • ・4か月~1年の雇用契約を結んでいる
  • ・週30時間以上の所定労働時間が設けられる


短期・季節労働者であっても、1年以上継続雇用する場合は一般被保険者と同様の扱いです。

(*)季節労働者とは、海やスキー場、一部の農地等特定の季節や気象下に限定して雇われる労働者です。

 

65歳以上の労働者

2020年4月1日以降、一定の条件を満たした65歳以上の高齢労働者には雇用保険加入が義務付けられています。このような労働者は「高年齢被保険者」に分類され、以下の加入要件を満たした場合、雇用保険への加入が必須です。

  • ・週20時間以上の所定労働時間が設けられる
  • ・31日以上の雇用が見込まれる


なお、65歳以上で上記の要件を満たした労働者が雇用された場合、雇用から翌月10日までに職業安定所に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

雇用保険に関連する手続き

前述の通り、労働者が一定の要件を満たす場合、企業は従業員を雇用保険に加入させることが義務付けられています。本章では、雇用保険に関連して企業が行う手続きについて解説します。
 

従業員を雇用する際の手続き

従業員を雇い入れた時点で、事業主は「雇用保険適用事務所」として管轄の職業安定所に届け出る必要があります。提出書類は以下の2種類です。

 
提出書類 提出方法 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 窓口にて直接提出 雇用翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 窓口、郵送、電子申請(e-Gov) 雇用した翌月の10日まで
 

なお、雇用保険被保険者資格取得届は新規で従業員を雇用する都度、職業安定所へ提出する必要があります。

雇用保険被保険者資格取得届が提出されると、後述の「雇用保険資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。これらの書類は従業員が雇用保険に入っていることを証明する重要なものであるため、必ず従業員本人に渡すようにしましょう。
 

雇用保険適用事業所設置届の提出方法

雇用保険適用事業所設置届を提出する際の主な申請事項は以下の通りです。

  • ・法人番号
  • ・事業所の名称(社名省略は不可、個人事業主は氏名か屋号)
  • ・適用事業所となった年月日(最初の従業員を雇用した日付)
  • ・労働保険番号(労働保険関係成立届を提出した時に割り振られる番号)
  • ・事業概要(具体的な事業内容)
  • ・1日の平均従業員数(年間延べ労働者数 ÷ 年間所定労働日数)
  • ・雇用保険被保険者数(一般・日雇い)
  • ・賃金締切日(給与の計算期間と支払日)


労働基準監督署の受付印が付いた「労災保険の保険関係成立届」を同時に提出する必要があります。加えて会社の謄本、被保険者証、出勤簿、賃金台帳や労働者名簿等の各種証明書の用意も必要です。
 

雇用保険被保険者資格取得届とは

上述の通り、雇用保険被保険者資格取得届が提出されると、被保険者に対して以下2種類の書類が交付されます。

  • ・雇用保険資格取得等確認通知書
  • ・雇用保険被保険者証


「雇用保険資格取得等確認通知書」は、被保険者となった年月日や被保険者番号や、雇用保険加入の有無を確認できます。また、雇用保険被保険者証は転職時に転職先企業への提出が求められるため、加入者側で大切に保管するように周知しましょう。
 

従業員が離職した際の手続き

従業員が退職すると雇用保険の対象から外れます。従業員の離職時は、事業主による雇用保険消滅の手続きが必要です。具体的には、事務所側で管轄の職業安定所に以下2種類の書類を提出します。

 
提出書類 提出方法 提出期限
雇用保険被保険者資格喪失届 窓口、郵送、電子申請(e-Gov) 離職翌日から10日以内
雇用保険被保険者離職証明書
(離職証明書)
 

離職証明書が受理されると、離職票が発行されます。この離職票は失業給付金の受給に必要であるため、必ず退職者に郵送されなくてはなりません。退職者の次の一歩を応援するためにも、事務所側は離職証明書の提出が遅れないよう注意しましょう。
 

雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険被保険者喪失届は、従業員の離職につき雇用保険の適用から外れることを申告するための書類で、先述の雇用保険被保険者資格取得届とは反対の関係にあります。

離職のケースとして、退職や死亡、転籍を伴う出向等で従業員が会社を去った場合が挙げられます。また、従業員が役員となった場合も雇用保険被保険者喪失届を職業安定所に提出する義務があるため注意しましょう。
 

雇用保険被保険者離職証明書とは

雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)とは、従業員が退職後に離職票を請求するために必要な書類です。離職票がないと失業給付の受給手続きができないため、退職者が交付を求めた場合は必ず郵送しましょう。

また、59歳以上の従業員が退職する際には、従業員が求めなくても離職証明書の提出が必要です。これは離職証明書の一部が、60~65歳までが受けられる「高年齢雇用継続給付」の申請に必要であるためです。

 

雇用保険料の計算方法を理解し正しい運用を

本記事では、雇用保険の概要や保険料の計算方法、注意点等を解説しました。

雇用保険は事業者が従業員を守る目的に加え、日本の労働者が安全に働ける環境を担保する意味でも重要な制度です。それだけに、雇用保険料の額が誤っていた場合は従業員からの不信感が高まり、労使関係の悪化を招くことも考えられます。

雇用保険料率は毎年見直されるので、企業は常にその年度の料率を把握したうえで、プロへの計算代行やツールを導入する等して雇用保険料を正しく算定・運用できるようにしましょう。

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