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2022年1月の「COMPANY」法改正対応に関するアップデート情報をお知らせします。

①【企業年金】「公的年金源泉徴収票」レイアウト変更対応

税制改正により寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、「公的年金等の源泉徴収票」のレイアウトにおいて、本人寡婦の項目名が以下の通り改正されました。
  ・「特別寡婦」→「ひとり親」
  ・「寡婦寡夫」→「寡婦」

これに対し、2021年度以降に紙出力される「公的年金等の源泉徴収票」「公的年金等支払報告書」について、本人寡婦区分の項目名称を以下の通り修正しました。
  ・「特別寡婦」→「ひとり親」
  ・「寡婦寡夫」→「寡婦」

 

②【住民税】一般退職かつ勤続年数5年以下の税金計算制度変更

2021年10月のアップデートで対応した下記内容に関して、退職所得の住民税計算においても新たな計算方法に対応いたしました。

退職金は所得として税課税対象となるため、退職金の計算処理のタイミングで税計算も行います。
退職金計算の際に、短期退職者の判断を行うことができるようになり、法改正によって求められる一般退職かつ勤続年数5年以下の税金計算方法にも対応しました。 

 

<補足>
令和3年度の税制改正内で、退職所得課税に関する見直しが行われました。

課税退職所得金額を算出する場合に、短期退職手当等※では(退職手当等-退職所得控除額)が300万円以上の分に関して1/2課税を不適用とする改正がありました。
これは令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等に対して適用されます。


※短期退職手当等
役員等以外の者としての勤続年数が5年以下の短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

 

③【住民税】異動届出書のレイアウト対応

令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、異動届出書の押印欄が不要となったことに対応し、「COMPANY」で出力する以下の帳票の押印欄を廃止しました。

  •  ・特別徴収にかかる異動届出書
  •  ・給与支払報告書にかかる異動届出書


④【退職金】令和4年以降の退職所得受給申告書新規レイアウト対応


令和3年税制改正において「短期退職手当等」が新設されました。それに伴い、令和4年1月1日以後の「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」の記載事項が変更されたことに対応し、申告書のレイアウト変更を行いました。

 

以上

 

※対応バージョンについて
①~④すべて「COMPANY 人事・給与」Ver.8、7、6

* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

株式会社Works Human Intelligence
広報(担当:羽鳥、若林)

TEL:03-5575-5277 FAX:03-5575-5261 E-mail:corporate-pr@works-hi.co.jp