• Share on

2022年4月の「COMPANY」法改正対応に関するアップデート情報をお知らせします。

COMPANY人事・給与

①男性の育児休業取得開始日に関する対応

男性が育児休業を取得する場合の支給対象期間について、従来は配偶者の出産日当日(子の生年月日)を開始日とされていましたが、2021年8月より配偶者の出産予定日とすることが可能になったことに対応しました。

また、上記育児休業開始日を利用し、以下の帳票出力が可能です。
・雇用保険育児休業受給資格確認票
・雇用保険育児休業基本給付金支給申請書
・健康保険育児休業等取得者申出書
・厚生年金育児休業等取得者申出書
・地方公務員共済(地方職員・公立学校・警察)-休業(開始)
 

②e-Tax申告用データのレイアウト対応

e-Taxでの電子申告用ファイルについて、令和3年度以降のレイアウトに対応しました。
対象帳票は以下の通りです。

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・公的年金等の源泉徴収票合計表
・公的年金等の源泉徴収票
・非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表
・非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
 

③育児休業等終了時報酬月額変更届・産前産後休業終了時報酬月額変更届のレイアウト対応

行政手続における押印廃止に伴い、帳票の様式変更が行われたことに対応しました。
対象帳票は以下の通りです。

・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届

また、上記帳票について新たに厚生年金の情報を元にした帳票作成が可能になったため、年金事務所提出用の書類作成がより容易になりました。

 

④児童手当法改正への対応

公共団体向けの給与計算において、令和4年6月1日以降、児童手当の所得上限が新たに創設されることおよび現況届の提出が原則不要になったことに対応いたしました。
具体的な対応内容は下記の通りです。

1)所得上限限度額新設
・令和4年6月以降、上限限度額を超えた対象者の「児童手当」および「特例給付」を計算しません。
・令和4年6月以降、上限限度額を超えた対象者の「児童手当」および「特例給付」消滅通知書を作成します。
・令和4年6月以降、所得情報を訂正し、上限限度額を超えた場合、すでに支給済みの「児童手当」および「特例給付」を戻入します。
2)現況届の廃止
令和4年6月以降、現況申請の登録有無によらず、「児童手当」および「特例給付」を計算します。


【参考】
内閣府ホームページでは、法改正の詳細や児童手当に関する制度内容と変更がまとめられています。

 令和3年児童手当見直しに関する全国説明会資料
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r030901/pdf/s1.pdf
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html
 

⑤退職所得申告書のレイアウト対応

令和4年4月1日以後の「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」のレイアウトに対応いたしました。
 

※対応バージョンについて
①男性の育児休業取得開始日に関する対応
 「COMPANY人事・給与」 Ver.8、7、6
②e-Tax申告用データのレイアウト対応
 「COMPANY人事・給与」 Ver.8、7、6
③育児休業等終了時報酬月額変更届・産前産後休業終了時報酬月額変更届のレイアウト対応
 「COMPANY人事・給与」 Ver.8、7、6
④児童手当法改正への対応
 「COMPANY人事・給与」 Ver.8、7、6
 ※1)所得上限度額新設はVer8、7のみ
⑤退職所得申告書のレイアウト対応
 「COMPANY人事・給与」 Ver.8、7、6

 

COMPANY Web Service

①年末調整 住宅借入金特別控除に関する対応

令和3年度の税制改正により、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除についての特例措置が設けられたことに対応しました。


【参考】
法改正詳細は次のページを参照ください。

・財務省ホームページ
 令和3年度税制改正の大綱
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_01.htm


・国税庁ホームページ
 No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
 No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
 No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
 No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1215.htm
 No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm

②年末調整 勤続年数が5年以下のものに対する退職手当に関する対応

 

退職所得課税に関する見直しに対応し、令和4年以降の計算方法により計算した退職所得等を給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書で出力することが可能になりました。


【参考】
法改正詳細は、次のページを参照ください。
国税庁ホームページ

 No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm

 No.2741 同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合(令和4年1月1日以後)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2741.htm

 短期退職手当等Q&A
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

※対応バージョンについて
①②「COMPANY Web Service」Ver.8、6

 

以上

* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

株式会社Works Human Intelligence
広報(担当:羽鳥、若林)

TEL:03-5575-5277 FAX:03-5575-5261 E-mail:corporate-pr@works-hi.co.jp